遺言書の作成

遺言とは

遺言とは、ご自身が亡くなった後の 
1. 財産に関すること 
2. 身分に関すること(誰に何を託すかなど) について、
判断能力があるうちに、ご自身の意思を明確に示しておくものです。 

※これら以外の内容を記載しても、法的な効力は生じません。ご自身の財産を、誰に・どのように相続させるかを自由に決めることができます。また、遺言には財産以外の事項を記載することもできますが、法的な効力を持つ内容は、法律で定められた範囲に限られます。こうした内容を「遺言事項」といいます。

遺言作成の基本

遺言は、被相続人(遺言者)ごとに個別に作成します。また、遺言書は文字で作成することが原則です。後から内容を変更できるビデオや音声による遺言は、法的には認められていません。

遺言書の主な種類

遺言書は、大きく分けて次の2つの形式があります。

公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 ・公証役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。 ・自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。
メリット ・公文書として、強力な効力をもつ。
・家庭裁判所での検認手続が不要。
・死後すぐに遺言の内容を実行できる。
・原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。
・手軽でいつでもどこでも書ける。
・費用がかからない。
・誰にも知られずに作成できる。
デメリット ・証人が必要。※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない。
・費用がかかる。
・不明確な内容になりがち。
・形式の不備で無効になりやすい。
・紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。
・家庭裁判所での検認手続が必要(法務局での保管以外)。
・パソコンで作成した財産目録(署名、印は必要)以外は遺言者が自筆で記載しなければならない。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が、全文・日付・氏名を自分の手で書き、押印して作成する書面です。 用紙の種類に決まりはありませんが、ワープロでの作成や代筆は無効となるため、必ず本人が自筆する必要があります。
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、2名以上の証人が立ち会う中で内容を口述し、公証人が文書にまとめる方式です。公証人が作成した文書を本人と証人に読み上げ、内容を確認したうえで、署名・押印を行って完成します。また、言葉や聴覚に障がいのある方でも、通訳を介して作成することができます。
なお、推定相続人、直系血族、未成年者、受遺者などは、証人になることができません。

公正証書遺言の作成手順

1. 相続内容の決定  
誰に、どの財産を、どの割合で相続させるのかを事前に整理します。 

2. 証人の選定  
2名以上の証人を決めます。
※推定相続人・未成年者・公証人の配偶者や親族・職員等は、証人になることができません。

3. 公証人との日程調整
公証役場へ依頼し、出向くことが難しい場合は、公証人に出張を依頼することもできます。

4. 必要書類の準備  - 遺言者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)および戸籍謄本 
- 受遺者の住民票、法人の場合は登記簿謄本 
- 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書 
- 預金通帳のコピー 
- 証人の住民票 など 

5. 遺言原案の作成・保管 
原本は、原則として20年間、公証役場で保管されます。 
実務上は20年を超えて保管されるケースも多いため、事前に確認しておくと安心です。
・紛失、偽造、改ざんを防ぐことができる
・法的に有効な形式で作成できる
・日本公証人連合会のシステムに登録され、全国の公証役場から検索できる
・生前は、本人以外による閲覧・謄本請求ができな
・相続財産の分け方を明確に指定できる
・事業承継対策として活用できる(後継者を自由に指定可能)
・特定の相続人や相続人以外の方への財産配分を指定できる
・遺言執行者を指名できる
・認知や未成年後見人の指定ができる
・子どもがいない
・相続人がいない、または多い
・内縁の配偶者がいる
・配偶者の今後の生活が心配
・障がいのある子どもに多く残したい
・家業を継ぐ子がいる
・遺産の大半が不動産
・資産状況を正確に把握していない
・再婚や複雑な家族構成がある
・特定の人や団体に財産を託したい
・ペットの世話をしてくれる人に財産を残したい

※いずれかに該当する場合は、遺言書の作成を検討してみましょう。

遺言書の確認と執行

自筆証書遺言などは、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。検認とは、遺言書の形式や状態を確認し、その内容を検認調書として記録する手続きです。未開封の遺言書を勝手に開封することは法律で禁止されており、違反した場合は5万円以下の過料に処される場合があります。
複数の遺言書が見つかった場合は、日付が最も新しいものが有効とされます。

※公正証書遺言は公文書として作成されるため、検認の手続きは不要です。
検認が済んだ後は、遺言の内容に基づいて実際の手続きを進めます。この実務を担うのが「遺言執行者」です。 遺言執行者には、登記申請や不動産の引渡し、認知届などを行う権限があります。遺言書の中であらかじめ指定することができるほか、家庭裁判所が選任する場合もあります。

遺言の執行が完了するまで、遺言執行者は財産の管理や報告を行う義務を負い、完了後には報酬を受け取ります。

遺言の実行手順

1. 財産目録の作成
登記簿や権利書などの資料をもとに財産目録を作成し、相続人へ提示します。

2. 相続の実行・分配
遺言内容に従って相続割合を確認し、実際の分配や登記申請、金銭の取り立てなどを行います。

3. 不法占有財産の明け渡し請求
相続財産を不法に占有している人がいる場合は、返還や移転を請求します。

4. 受遺者への遺産引渡し
遺言書の内容に基づき、相続人以外の受遺者へ財産を引き渡します。必要に応じて、所有権移転登記も行います。

5. 認知の届出
認知に関する遺言がある場合は、戸籍上の届出を行います。

6. 相続人の廃除・取り消し申立て
廃除やその取消しが必要な場合は、家庭裁判所へ申立てを行います。
遺言の作成や執行には、法律の知識と正確な手続きが求められます。そのため、税理士・行政書士・司法書士などの専門家へ依頼することが望ましいでしょう。 

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