相続税額の計算
相続税評価額の算出
相続税の申告では、一般的な「時価」ではなく、相続税法や国税庁の通達に基づく「相続税評価額」を用いて財産を評価します。この評価額の算出は相続税申告の中でも特に専門性が高く、正確な知識と実務経験が求められます。
主な財産の評価方法
土地の評価には、主に次の2つの方法があります。
・路線価方式:国税庁が公表する路線価図をもとに、「路線価 × 補正率 × 面積」で評価額を算出します。
※土地の形状や利用状況などに応じて、加算や減額が行われます。
・倍率方式:路線価が設定されていない地域で用いられる方法で、「固定資産税評価額 × 倍率」で評価額を算出します。
借地の場合は、上記の評価額に借地権割合を掛けて計算します。
・路線価方式:国税庁が公表する路線価図をもとに、「路線価 × 補正率 × 面積」で評価額を算出します。
※土地の形状や利用状況などに応じて、加算や減額が行われます。
・倍率方式:路線価が設定されていない地域で用いられる方法で、「固定資産税評価額 × 倍率」で評価額を算出します。
借地の場合は、上記の評価額に借地権割合を掛けて計算します。
・自用家屋(自己使用の建物):固定資産税評価額 × 1.0
・貸家(賃貸用の建物):自用家屋の評価額 ×(1 − 30%)
・貸家(賃貸用の建物):自用家屋の評価額 ×(1 − 30%)
上場株式は、相続発生日の終値や、その前後の月の終値平均など、定められた基準の中から最も低い価額を用いて評価します。株価の日々の変動を考慮し、一定のルールに基づいて評価額を算出します。
・生命保険金:受取金額 − 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
・退職金:受給金額 − 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
保険事故が発生していない保険契約は、解約返戻金相当額で評価します。
これらの財産は、国税庁が定める基準に沿って適切に評価する必要があります。相続税額の計算には専門的な判断が必要となるため、早めに和歌山相続税・贈与税相談プラザへご相談いただくことをおすすめします。
・退職金:受給金額 − 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
保険事故が発生していない保険契約は、解約返戻金相当額で評価します。
これらの財産は、国税庁が定める基準に沿って適切に評価する必要があります。相続税額の計算には専門的な判断が必要となるため、早めに和歌山相続税・贈与税相談プラザへご相談いただくことをおすすめします。


















