相続税申告
相続税申告
相続税とは、亡くなった方から相続によって財産を取得した場合に課される税金です。
相続財産の総額から債務などを差し引いた金額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。
相続財産の内容を調べる
相続財産とは、亡くなった方が残した権利や義務を含む財産全体を指します。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も対象になります。
プラスの財産
・不動産(土地・建物):宅地、居宅、農地、店舗、貸地など
・不動産に関する権利:借地権、地上権、定期借地権など
・金融資産:現金、預貯金、有価証券、株式、国債、社債、貸付金、売掛金など
・動産:自動車、家財、骨董品、宝石、貴金属など
・その他:ゴルフ会員権、著作権、特許権など
マイナスの財産
・借金:借入金、買掛金、リース未払金など
・公租公課:未納の所得税、住民税、固定資産税など
・その他:未払費用、医療費未払、預り敷金など
遺産に該当しないもの
財産分与請求権、扶養請求権、生活保護受給権、墓地・仏壇・仏具・神具などの祭祀財産、身元保証債務などは、原則として相続財産には含まれません。
プラスの財産
・不動産(土地・建物):宅地、居宅、農地、店舗、貸地など
・不動産に関する権利:借地権、地上権、定期借地権など
・金融資産:現金、預貯金、有価証券、株式、国債、社債、貸付金、売掛金など
・動産:自動車、家財、骨董品、宝石、貴金属など
・その他:ゴルフ会員権、著作権、特許権など
マイナスの財産
・借金:借入金、買掛金、リース未払金など
・公租公課:未納の所得税、住民税、固定資産税など
・その他:未払費用、医療費未払、預り敷金など
遺産に該当しないもの
財産分与請求権、扶養請求権、生活保護受給権、墓地・仏壇・仏具・神具などの祭祀財産、身元保証債務などは、原則として相続財産には含まれません。
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額が「遺産総額」です。
この金額をもとに、相続税がかかるかどうかを判断します。
相続税がかかるケース
相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引き、その結果がプラスになる場合に課税されます。
基礎控除額の計算式: 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例)遺産総額:5,500万円 相続人:配偶者1名+子ども2名+亡くなった子の代襲相続人(孫)2名
→ 法定相続人は5名
基礎控除額:3,000万円+600万円×5=6,000万円
この場合、5,500万円−6,000万円=−500万円となるため、相続税はかかりません。
基礎控除額の計算式: 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例)遺産総額:5,500万円 相続人:配偶者1名+子ども2名+亡くなった子の代襲相続人(孫)2名
→ 法定相続人は5名
基礎控除額:3,000万円+600万円×5=6,000万円
この場合、5,500万円−6,000万円=−500万円となるため、相続税はかかりません。
申告期限(相続開始から10か月以内)までに遺産分割がまとまっていない場合は、民法上の法定相続分に従って課税価格を計算し、いったん申告します。その後、遺産分割が確定して税額に増減が生じた場合は、修正申告や更正の請求によって調整します。
相続税の申告・納税が必要であるにもかかわらず手続きを行わなかった場合、税務署から通知が届き、状況によっては税務調査や追徴課税の対象となることがあります。
・無申告の場合:無申告加算税・延滞税が課される可能性があります。
・過少申告の場合:修正申告と共に過少申告加算税が発生します。
・申告漏れを自ら訂正した場合:税務調査前であれば加算税はかかりません。
・無申告の場合:無申告加算税・延滞税が課される可能性があります。
・過少申告の場合:修正申告と共に過少申告加算税が発生します。
・申告漏れを自ら訂正した場合:税務調査前であれば加算税はかかりません。
多く納めていた場合(更正の請求)
申告後に税額を多く納めていたことが分かった場合は、法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」により還付を求めることができます。また、遺産分割のやり直しや遺留分に関する調整など、一定の事情がある場合には別途手続きが認められることがあります。
相続税評価額の算出(財産の評価)
相続税は一般的な「時価」ではなく、相続税法や国税庁の通達に基づく「相続税評価額」で計算します。財産ごとに評価方法が異なるため、専門的な判断が必要です。
主な評価方法:
・土地:路線価方式または倍率方式により算出
・建物:固定資産税評価額を基準に算出
・上場株式:課税時期前後の終値平均のうち最も低い価格を採用
・生命保険金・退職金:非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いた金額
・未発生の保険契約:解約返戻金相当額で評価
主な評価方法:
・土地:路線価方式または倍率方式により算出
・建物:固定資産税評価額を基準に算出
・上場株式:課税時期前後の終値平均のうち最も低い価格を採用
・生命保険金・退職金:非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いた金額
・未発生の保険契約:解約返戻金相当額で評価
相続税の申告には、財産の把握・評価、遺産分割の検討、申告書の作成など、多くの専門的な工程があります。
申告漏れや評価の誤りを防ぐためにも、早めに税理士へ相談することをおすすめします。


















